更新日:2010.04.08
よくあるご相談
: 家族が亡くなってしまったら
Q、遺言の方式や種類は?
A、遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
「普通方式」には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
「特別方式」は、特別な状況下で為される遺言で、死亡危急者・伝染病隔離者・在船
者・船舶遭難者の遺言の4種類があります。
これら以外の方式による遺言は、法律上認められていません。
Q、普通方式の遺言書と、作成方法は?
A1、公正証書遺言
公証役場で、二人以上の証人の立ち会いの元に、被相続人が遺言の内容を口授し、
公証人が作成する遺言書で、最も安全で確実な遺言の方式です。
公証人に手数料を支払いますが、専門家が作成しますので、方式違反等で無効になる
恐れがなく,原本は公証人役場に保管され,家庭裁判所での検認の必要がありません。
A2、自筆証書遺言
遺言書の全文や書いた日付、名前を全て自書であり、印鑑を押印したもの。
特別な費用もかからず、最も簡単な方式です。
書いた本人が法律の専門家でないと、不備や不完全である心配があります。
本人直筆か、否かで裁判でもめた事例もあり、確実性に問題があります。
封印の有・無に拘わらず,死後家庭裁判所で開封し,検認を受ける必要があります。
A3、秘密証書遺言
遺言内容は秘密にしたまま、公証人に、2人以上の証人とともに提出して本人の遺言書
であることを証明してもらいます。
全文を自筆する必要はなく、ワープロでもかまいませんが、署名は自筆で、押印し、同
じ印鑑で封印します。
死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。
遺言者が特別な状況下にあり、前記した普通方式の遺言が残せな
い場合に、一定の要件の下で認められている方法です。
遺言者が普通方式での遺言が可能になって6ヵ月生存した時、無
効になります。
更新日:2010.04.08
よくあるご相談
: 家族が亡くなってしまったら
単に相続するということは、特に手続き(限定承認や相続放棄などの手続き)をしない限り、相続人は被相続人の財産上の権利・義務を単純に承諾したものとみなされ、これを「単純承認」といい、相続はこの単純承認が原則となりますから、プラスの財産だけでなくマイナス資産も引き継ぐことがあり得ます。
Q,相続人の範囲は?
A、民法上相続人は次の通りです。
1、配偶者......法律上婚姻している夫または妻は、自分の配偶者の死亡に際
しては、常に相続人となります。(欠格や廃除はあり得る)
2、子......実子はむろん、養子(実子と同一の法律関係が発生する)、認知された
子(父親が認知していれば父親の相続人となる)胎児(母親の胎内に子供がい
るとき相続が発生した場合、民法ではその胎児を産まれている子として扱いま
すが死産の場合、相続はなかったことになる)が相続人となります。
3、直系尊属(父母・祖父母)......子がいない場合、配偶者と父母が、子も
配偶者もいない場合で、父母が生存の場合は父母が、父母は死亡しているが、
祖父母が生存の場合は祖父母が相続人となります。
4、故人の兄弟姉妹......子・父母がいない場合は、配偶者と故人の兄弟姉妹が
相続人となり、子・配偶者・父母(直系尊属)がいない場合は兄弟姉妹が相続人
となります。
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Q、相続の方法は?
A、次の通りです
1、遺言による相続......故人の遺言書が作成された場合は、これにより相続
します。
2、遺産分割協議書による相続......遺言書がない場合、相続人全員で
遺産の分割協議を行い、全員で署名・押印し遺産分割協議書を作成の上後日の
証しとします。(実印と印鑑証明証を添付しておくことが望ましいでしょう)
3、法定相続......遺言もなく、遺産分割協議も成立しない場合、遺産は相続人全
員の共有として取り扱われます。
4、調停による相続......遺産分割協議でまとまらない場合、家庭裁判所に調
停の申し立てをしますと、裁判官と、2人以上の調停委員により相続人同士の話し
合いがうまくいくようアドバイスがなされ、客観的で妥当な結論に導くよう努力しま
す。 話し合いがまとまると調停調書が作成され、調停が成立します。
調停調書の効力は「確定判決」と同様に考えられています。
5、審判による相続......調停でも話し合いがつかない場合は、自動的に審判
手続きに移行され、裁判官の職権により一切の事情を考慮して分割方法の決定が
なされます。
* 審判の結論に不服があれば、審判書を受け取った日から2週間以内に、高等裁判
所に抗告することができます。
円満な資産継承のために「遺言」の活用をお勧めします
遺言は、遺産分割のトラブルを最小限に防止でき、自分の意思が優先されます
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